大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2058 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名及び被告人Aの弁護人柴田治の上告趣意の要旨(後記)中、被告人両

名の論旨の中には、憲法違反を主張する部分があるけれどもその実質は、刑訴四一

一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にな

らない。そして、その余の上告趣意はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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